ご挨拶
一般社団法人安城市交響楽団代表 坂田 成夫
世界中の人々に思いを馳せながら、オーケストラを楽しんでください
安城市民会館サルビアホールにて7月19日に開催した「第14回定期演奏会」が無事終了したことを皆様にお知らせします。毎度のことですが、終演時の皆様方の温かい拍手には今回も感動させていただきました。日頃からの温かいご支援に心から感謝いたします。
安城市民会館サルビアホールにて2018年12月に「結成特別コンサート」を開いてから、早いもので7年が経過しようとしています。この7年で「安城市交響楽団」は地域でも親しみを感じていただける存在になり、演奏会を楽しみにしてくださる方も本当に多くなってきています。「オーケストラのあるまち安城」として、2025年4月に結成した安城市ジュニアオーケストラは、8月24日(日)に第1回定期演奏会を安城市中心市街地拠点施設アンフォーレにて予定しています。安城市交響楽団とともに、安城ジュニアオーケストラへの支援と応援もよろしくお願いします。
今年のゴールデンウィークに見た映画を紹介します。映画のタイトルは『太陽(ティダ)の運命』という映画です。沖縄の基地問題で国と対峙した大田昌秀元知事と翁長雄志元知事、二人の姿を描いたドキュメンタリー映画です。二人は立場は違えど、沖縄の代表として国と激しく争っていく姿が描かれています。
映画のタイトルに使用される「ティダ」は沖縄の方言で「太陽」を意味し、昔はリーダーや首長を指す言葉でもありました。
映画では、二人の知事がそれぞれの時代において沖縄の現状や抱える問題をどのように捉え、どのように行動したのか、その内面や葛藤が描かれています。
映画の中での知事の発言です:
「なぜ沖縄だけが我慢するのか。沖縄をなんと見てるのか。沖縄はなんですか? 沖縄は日本ですか? 日本を守ることが大切だと言うならば、なぜ沖縄だけに基地を集中させるのですか? 日本国民全体で考える問題ではないですか?」
沖縄の基地問題だけでなく、日本の民主主義や地方自治、そして一人ひとりの生き方、考え方など、映画を観る一人ひとりに強く問題提起をする映画でした。
ロシアのウクライナへの侵略戦争は未だ継続し、ガザへのイスラエルの一方的攻撃は止まず(7月10日現在)、戦争の火種も以前より増えているのが現実です。
平和があるからこそ音楽も楽しめます。戦争のない世界を希求し、差別のない社会の実現を、いろんな場面で声を上げ、行動に示して訴えていく必要性を感じています。
音楽が持つ力を信じ、世界が平和になりますこと、沖縄の問題が少しでも良い方向へ動いていくことを、安城市交響楽団は祈念します。
今後もよりいっそう精進を重ね、皆さんにオーケストラの音の魅力をお届けできるよう、団員一同頑張って参ります。
「第15回定期演奏会」は12月28日になります。会場取りが難しく、年末の忙しい時期に重なってしまいましたが、こちらも一生懸命準備して、良い演奏をお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。

指揮者 服部 洋樹
いつも安城市交響楽団を応援いただきありがとうございます。
先日開催された第14回定期演奏会では、近藤瑠伊さんの瑞々しく素晴らしいヴァイオリンと、交響楽団の一丸となったチャイコフスキーの交響曲をお楽しみいただきました。
ご来場いただいたお客様、応援いただいたサポーターや地域の皆様に感謝申し上げます。
今回の演奏会では、楽譜に真摯に向き合うことが課題の1つでした。
楽譜を読む、楽譜通りに演奏する、というのは簡単なようでとても難しい作業です。
しかし、作曲家の残してくれた少ない材料から1つの芸術を複数人で作り上げるためには、この点がしっかりとしていないと始まりません。
今回の演奏会で得たものを、次の第15回定期演奏会にしっかりと生かして、楽団としてさらに成長していきたく思います。
また、これから第15回定期演奏会、第20回定期演奏会と、新しい節目へと楽団は向かっていきます。
そんな安城市交響楽団とともに音楽を奏でる仲間が増えることを願っております。

副指揮者 鈴木 俊也
新年度を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。
「音楽が溢れる、子供たちが生き生きと育つ街」を活動理念に掲げる安城市交響楽団では、本年度まさにこの理念を具現化する事業をいくつか立ち上げる運びとなりました。
一つ目は7月19日に開催されます「第14回定期演奏会」です。この演奏会でソリストとしてお迎えするのは、名古屋育ちで今や世界でも大活躍中の近藤瑠伊(12)くんです。
数々の受賞歴だけに留まらず、慈善活動や福祉活動においても精力的に演奏活動を続けている瑠伊くんとともに、ヴァイオリン弾きなら誰でも一度は演奏してみたいチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をプログラムいたしました。
また、この演奏会でメインプログラムとして演奏いたしますのは、オーケストラに携わるすべての者にとっておそらく人気ナンバー1と思われるチャイコフスキーの交響曲第5番、いわゆる「チャイ5」です。
当楽団の団員にとっても憧れの曲であり、曲にかける熱意は並々ならぬものがありますので、ぜひご期待ください。
もう一つは、4月に正式発足するジュニアオーケストラです。
昨年暮れの第13回定期演奏会において顔見世をさせていただきましたので、ご存じの方も多いと思いますが、その後団員の人数も増え、練習も重ねてきており、より充実したオーケストラへと成長してきています。
8月24日には第1回定期演奏会の開催も予定しています。まさに「音楽に溢れ、生き生きと演奏する」ジュニアのメンバーをご覧ください。
これからもいろいろなイベントなどに積極的に参加して、皆様に楽しんでいただけるよう活動していきますので、ぜひジュニアオーケストラもご支援いただきますようお願い申し上げます。

コアトレーナー 金澤 紫
第14回定期演奏会では、チャイコフスキー作曲《ヴァイオリン協奏曲》と《交響曲第5番》という大曲2本立てのプログラムをお届けしました。どちらもエネルギーと繊細さを求められる作品で、リハーサルから本番まで、オーケストラ全体が一体となって音楽づくりに取り組んでいました。
ヴァイオリン協奏曲では、12歳のヴァイオリニスト・近藤るい君がソリストとして出演。年齢をまったく感じさせない圧巻の演奏に、リハーサル時から会場に感動の空気が流れていました。その音に寄り添うオーケストラの真剣な姿勢もあり、本番ではさらに心揺さぶる演奏を披露してくれ、素晴らしい共演が実現しました。若い力は無限大だと改めて感じました。今後の彼の活動にも、益々期待したいです。
また、今回の演奏会には、顧問を務めている安城学園高校弦楽部の生徒たちも参加させていただきました。オーケストラという大きなアンサンブルの中で、周囲の音に耳を傾けながら演奏する経験は、普段の活動では得られない貴重な学びとなりました。本番を終えた生徒たちの表情には、達成感と自信があふれていました。
そして、いつもサポーターの皆様には大変なご尽力をいただきまして、大変感謝しております。サポーターがあってこその安城市交響楽団です。
さまざまな世代の演奏者やサポーターが、一つの舞台をそれぞれの立場から創り上げる、そんなオーケストラの魅力を、改めて実感できた演奏会でした。ありがとうございました。
第15回定期演奏会も、年の瀬にふさわしい豪華な演奏会となります。どうぞご期待ください。

管楽器コアトレーナー 加藤 英子
いつも安城市交響楽団への応援とご支援をありがとうございます。
次回の夏の定期演奏会はチャイコフスキー作曲のシンフォニーとコンチェルトを演奏します。
どちらもとても聞き応えのある一度聞いたら口ずさんでしまう有名な曲です。
団員一同、気合を込めて練習に励んでいます。
是非とも足をお運びいただけますと幸いです。

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人安城市交響楽団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、音楽を通して団員相互の親睦を深めるとともに音楽に関する自己研鑚を積み音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与する。さまざまな音楽団体と連携し「音楽のあるまちづくり」活動に貢献することを目的とする。
1 定期演奏会等の演奏活動
2 演奏技術向上のための研修活動
3 定期演奏会以外の小中学校での出張演奏、特に小中学生や市民等を対象とした演奏会・クリニック活動の実施
その他市内外での演奏活動
4 その他目的達成のために必要な行為
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
(法人の構成員)
第6条 当法人には次の会員を置く。
1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
2 当法人の社員は、正会員になるものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事の過半数の決議において定める入会の申込みを行うものとする。
2 入会の基準及びその可否の決定は、理事の過半数の決議によって決定する。
決議の結果は、これをその者に通知する。
(会費等)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会金及び会費として、理事の過半数の決議によって定める額を支払う義務を負う。
(名簿)
第9条 当法人は、会員及び社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(退社及び退会)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 会員は、理事の過半数の決議によって定める様式の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(社員資格及び会員資格の喪失)
第11条 社員及び会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1 退社又は退会したとき。
2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4 第7条の支払いの義務を、1年以上履行しなかったとき。
5 総社員の同意があったとき。
(除名)
第12条 社員及び会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員及び会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員総会の構成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(員数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
1 理事 2名以上
2 監事 1名以上
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、それを困難たらしめる事由が存する場合にはこの限りではない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、
再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで
は、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第23条 当法人は、代表理事1名を置くこととする。
2 理事が複数ある場合は、代表理事は、理事の互選により定める。
3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第25条 役員は、報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益はその名称を問わず、無いものとする。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員 総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(基金の拠出)
第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決議により定めるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数の決議により定めたところに従って行う。
(定款の変更)
第32条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第38条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時 理事 坂田成夫
設立時 理事 寺田覺
設立時 理事 鶴田香也乃
設立時 理事 鈴木俊也
設立時 理事 小島祥次
設立時 理事 植田将平
設立時 理事 太田安彦
設立時 代表理事 坂田成夫
設立時 監事 日比野裕之
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 愛知県刈谷市一里山町家下120番地 坂田成夫
設立時社員 愛知県安城市古井町山崎根1番地10 寺田覺
(法令の準拠)
第40条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人安城市交響楽団設立のためこの定款を作成し、設立時社員坂田成夫外1名の定款作成代理人である司法書士日比野裕之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和1年11月29日 上記設立時社員の定款作成代理人
愛知県安城市今本町三丁目13番11号 エスポワール今本町101
司法書士 日比野裕之