ご挨拶
一般社団法人安城市交響楽団代表 坂田 成夫

指揮者 服部 洋樹
第10回記念定期演奏会が無事終演いたしました。
ご来場いただいた多くのお客様、演奏会を支えてくださったサポーターの皆様、素晴らしい演奏を奏でてくださったヴァイオリンソリストのアントニア・早郁子・フウルサングさん、そして最後まで音楽を一緒に作り上げていった団員たちに感謝申し上げます。
このオーケストラの話が出た5年前、安城と言えば「七夕」だからホルストの「惑星」を、「日本のデンマーク」だからニールセンの「フルート協奏曲」をとまるで空想上のお祭りのような話をしたら実現してしまい、しっかりと気持ちをもってやればできるものなのだなと感動したのを覚えております。
これからは新しいステージが始まります。
オーケストラとしては新しい目標を立てていくところですが、「ベートーヴェンの交響曲でオーケストラをつくる」「マーラーの演奏できるオーケストラに」を個人的な目標としてさらに成長していきたく思います。
第11回定期演奏会に始まる新しいオーケストラをどうぞよろしくお願いいたします。

副指揮者 鈴木 俊也
日頃から安城市交響楽団の活動にご理解をいただき、ご支援をいただいておりますこと、心から感謝申し上げます。
今年も皆様のお気持ちに応えられるよう、団員一同努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
最近、テレビニュースでこんな話を耳にしました。
「スマホ利用者の7割近くが日常的に早送り再生を活用している。」
ドラマや音楽などを鑑賞するとき、1.75倍速とか2倍速で再生しているのだそうです。
私は経験がありませんが、若い人はそうなのかなと思っていたら、ほぼすべての年代の方が同じくらいの割合で倍速再生を利用されているということでした。
その理由は、「とりあえず内容を知るのに便利だから」ということでした。
人気のドラマなど、人と話を合わせるのに、内容を知っておくことが必要なので倍速での鑑賞を利用するのだそうです。
私は、その考え方を否定するものではありません。そのような利用の仕方があってもいいでしょう。私も、撮り溜めたドラマを消費するのに苦労しています。
ただ、「内容を知る」という鑑賞の仕方と、「作品を味わう」という鑑賞の仕方が別々にあるのだとは思います。
都合をつけ、時間をかけて会場まで行き、席に着いてから始まるまでまち、演者や指揮者が舞台に登場して挨拶し、全てが落ち着いてから指揮者の手が挙がりおもむろに曲が始まる。
何と贅沢に時間を使った鑑賞でしょう。だからこそ味わえるものがそこにはあると思います。
私たちの活動は、まさにその時間を皆様に味わっていただくためのものです。そのために、何ヶ月も前から時間をかけて曲の準備をしています。
どうかこの一時、贅沢な時間の中で私たちと一緒に素敵な音楽に身を委ねていただきたいです。

コアトレーナー 金澤 紫
第10回定期演奏会を終えて
発足から5年、第10回の定期演奏会が無事終演しました。応援してくださった皆様、駆けつけてくださったお客様、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
今回のプログラムは大曲ばかりでしたが、団員一同練習に励み、またデンマークからのソリストや、賛助の方々、トレーナーの先生方からたくさんの刺激をもらい、良い音楽をお届けするという気持ちで演奏に臨むことができたと思います。
次回は12/23にベートーヴェンの第九を演奏します。”年末は安城で第九を!”毎年楽しみにしてくださるファンの皆様が増えるようにこれからも安城市交響楽団は精進して参ります。応援よろしくお願いします。

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人安城市交響楽団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、音楽を通して団員相互の親睦を深めるとともに音楽に関する自己研鑚を積み音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与する。さまざまな音楽団体と連携し「音楽のあるまちづくり」活動に貢献することを目的とする。
1 定期演奏会等の演奏活動
2 演奏技術向上のための研修活動
3 定期演奏会以外の小中学校での出張演奏、特に小中学生や市民等を対象とした演奏会・クリニック活動の実施
その他市内外での演奏活動
4 その他目的達成のために必要な行為
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
(法人の構成員)
第6条 当法人には次の会員を置く。
1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
2 当法人の社員は、正会員になるものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事の過半数の決議において定める入会の申込みを行うものとする。
2 入会の基準及びその可否の決定は、理事の過半数の決議によって決定する。
決議の結果は、これをその者に通知する。
(会費等)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会金及び会費として、理事の過半数の決議によって定める額を支払う義務を負う。
(名簿)
第9条 当法人は、会員及び社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(退社及び退会)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 会員は、理事の過半数の決議によって定める様式の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(社員資格及び会員資格の喪失)
第11条 社員及び会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1 退社又は退会したとき。
2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4 第7条の支払いの義務を、1年以上履行しなかったとき。
5 総社員の同意があったとき。
(除名)
第12条 社員及び会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員及び会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員総会の構成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(員数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
1 理事 2名以上
2 監事 1名以上
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、それを困難たらしめる事由が存する場合にはこの限りではない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、
再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで
は、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第23条 当法人は、代表理事1名を置くこととする。
2 理事が複数ある場合は、代表理事は、理事の互選により定める。
3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第25条 役員は、報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益はその名称を問わず、無いものとする。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員 総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(基金の拠出)
第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決議により定めるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数の決議により定めたところに従って行う。
(定款の変更)
第32条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第38条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時 理事 坂田成夫
設立時 理事 寺田覺
設立時 理事 鶴田香也乃
設立時 理事 鈴木俊也
設立時 理事 小島祥次
設立時 理事 植田将平
設立時 理事 太田安彦
設立時 代表理事 坂田成夫
設立時 監事 日比野裕之
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 愛知県刈谷市一里山町家下120番地 坂田成夫
設立時社員 愛知県安城市古井町山崎根1番地10 寺田覺
(法令の準拠)
第40条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人安城市交響楽団設立のためこの定款を作成し、設立時社員坂田成夫外1名の定款作成代理人である司法書士日比野裕之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和1年11月29日 上記設立時社員の定款作成代理人
愛知県安城市今本町三丁目13番11号 エスポワール今本町101
司法書士 日比野裕之