ご挨拶

一般社団法人安城市交響楽団代表 坂田 成夫

 第12回定期演奏会(7月20日)へ是非、ご来場下さい

 「音楽は平和をつくる」 安城市交響楽団代表 坂田成夫

 仏教用語に「和顔施」と言う言葉があります。お金や品物の「布施(ふせ)=贈り物」の施しでなく、「相手ににこやかな表情で接する施し」のことを言います。にこやかな表情に出会うと怒る人はいません。穏やかな顔つきで人に接すること、笑顔を振りまくこと、それ自体がお布施になりこれなら誰でもできると言うのです。自分にとって嬉しい時は自然ににこやかな表情になることができます。今回の演奏会で願っているのは、お客様のとっておきの笑顔です。

 2022年2月24日に開始されたロシアのウクライナへの侵攻、2023年10月7日に攻撃が始まったイスラエルのパレスチナへの侵攻は現時点では終わりが見えていません。先行き不透明で混迷の度合いを深めており、早期の停戦と平和な世界が来ることを心から願っています。

 1月1日に発生した能登半島地震の被災地の復興も遅れています。

遠く離れたところに住む人たちに想いを馳せるということは重要です。

 音楽を楽しむ心は、世界中の人々の心の中にあり、今回演奏する曲も世界中で演奏されている曲でありロシアやウクライナ、イスラエルやパレスチナの国の人々、そして能登の人々にも伝わっていくものと信じています。音楽で世界中の人々が平和への想いを共有していく、元気になっていく、そうした世界や社会の実現を目指していく、そんなメッセージを今回の演奏会は準備しています。ぜひ会場でお会いしたいと思います。

指揮者 服部 洋樹

 第12回定期演奏会では、非常に有名でもあり人気の高いブラームスの交響曲第1番を演奏いたします。この曲はブラームスがベートーヴェンの9つの交響曲を意識するがあまりに着想から完成まで20年以上をかけたという大作です。(20年以上ずっと作り続けていたわけではないのですが)

 このようにベートーヴェンの影響を受けたということもあって、ロマン派全盛期時代にベートーヴェン的な古典派音楽を復興させたという見方もありますが、私はむしろ古典派時代の作曲家ながらロマン派に足を突っ込んだベートーヴェンが作り出した厳格な形式や対位法を、ロマン派の芸術としてさらに発展させた曲だと思うのです。ベートーヴェンが作った第九という頂のさらに上を目指そうと書かれた交響曲なのです。

 第10回記念定期演奏会、創立5年を迎え、前回の演奏会では3回目のこれまでで1番の第九を演奏いたしました。そんな安城市交響楽団にぴったりの選曲であると思います。

副指揮者 鈴木 俊也

 いつも安城市交響楽団をご支援いただき、ありがとうございます。

 

 手探りの中で活動をはじめてから、今年で5年目を迎えました。

 その間に11回の定期演奏会も開催し、いろいろな行事に参加するなど、少しずつ活動の幅を広げながら確実に市民オーケストラとして成長してまいりました。

 これもひとえに活動を支えてくださっている皆様、演奏をお聞きいただける皆様のおかげと、深く感謝しております。

 団の運営につきましても、お越しいただけるお客様やご支援くださる方々をはじめ、団員からの声などに耳を傾けながら、よりよい運営とはいかにあるべきかいろいろと工夫をしながら、少しずつ形が出来上がってきているという手ごたえを感じています。

 特にこの1年間は、演奏面でも運営面でも新たな一歩を踏み出せたのではないかという感覚を感じています。

 日常の生活のなかで、楽器の生演奏やオーケストラの生演奏に接する機会というのはそんなにあるものではありません。

 そんな機会を少しでも増やし、オーケストラの生演奏が日常の中に当たり前にあるような環境を作っていけたらという思いから、定期演奏会やエントランス・ライブの開催、anjoi音楽のある一日などの行事への参加などに取り組んできました。

 また、音楽を通して子供たちが生き生きと育ってほしいという願いから、今年はさらに親子バイオリン体験を企画しています。

 実際にバイオリンという楽器に触れ、自分で音を出し、目の前でプロの演奏に接することにより、子供たちの興味や関心をかきたてたり感性を刺激したりして健全な成長を促します。

 国の指導で学校教育から部活動を分離する動きが広まっています。

 今まで部活動を通して音楽に親しんでいたり新たに楽器を始めたいと思っていたりする子供たちのために、安城市交響楽団が何かできないかという企画も進行中です。

 これからも皆様のご期待にお応えできるよう、子供たちに豊かな体験を提供できるよう、団員スタッフ一同努力してまいしますので、より一層のご支援をよろしくお願いいたします。

コアトレーナー 金澤 紫

 7月の演奏会に向けて

 今回のメインプログラムは団員の投票でブラームスを取り組むこととなりました。大曲であり、このオケにとっても大きな挑戦となる曲です。弦楽器もとても難しいですが、本当にスケールの大きなメロディで美味しいところがたくさんあります。音程の取りにくさ、メロディラインの跳躍が大きく、弾くのは大変ですが、ブラームスの美しさを表現できるように頑張って練習に励んでいます。ブラームスはヴァイオリン協奏曲も有名ですね。私もブラームスのヴァイオリン協奏曲が大好きです。メロディが言葉よりも、感情豊かなものとして心に刺さる。そんな感じがします。

 そして素晴らしい歌のソリストとの共演も本当に楽しみです。

 盛りだくさんなプログラム、今回もどうぞご期待ください。

管楽器コアトレーナー 加藤 英子

 定期演奏会へ、ぜひ足を運んでください

 いつも安城市交響楽団に多大なる応援とご支援をありがとうございます。

7月の定期演奏会は初めての団員アンケートによるプログラムです。

メインはブラームスの交響曲第1番。とても難しい曲ですが、団員一同、7月に向けて練習に励んでおります。

 数年、安城市交響楽団のトレーナーを務めてきましたが、最近の団員の皆さんの演奏技術と表現力の向上に驚いてきております。

 きっと、素敵なアンサンブルを奏でてくれることでしょう。

 序曲は運動会のBGMでも馴染みのある「天国と地獄」です。
 中間部分の木管アンサンブルも魅力的です。

 7月20日は是非、安城市交響楽団の定期演奏会へ足をお運びいただけると嬉しいです。

 (名称)

第1条 当法人は、一般社団法人安城市交響楽団と称する。

 (主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。

 (目的)

第3条 この法人は、音楽を通して団員相互の親睦を深めるとともに音楽に関する自己研鑚を積み音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与する。さまざまな音楽団体と連携し「音楽のあるまちづくり」活動に貢献することを目的とする。

1 定期演奏会等の演奏活動 

2 演奏技術向上のための研修活動 

3 定期演奏会以外の小中学校での出張演奏、特に小中学生や市民等を対象とした演奏会・クリニック活動の実施

その他市内外での演奏活動 

4 その他目的達成のために必要な行為

 (公告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

 (入社)

第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

2 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

 (法人の構成員)

第6条 当法人には次の会員を置く。

1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体 

2 当法人の社員は、正会員になるものとする。

 (入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、理事の過半数の決議において定める入会の申込みを行うものとする。 

2 入会の基準及びその可否の決定は、理事の過半数の決議によって決定する。

決議の結果は、これをその者に通知する。

(会費等)

第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会金及び会費として、理事の過半数の決議によって定める額を支払う義務を負う。

 (名簿)

第9条 当法人は、会員及び社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

(退社及び退会)

第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

 2 会員は、理事の過半数の決議によって定める様式の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 (社員資格及び会員資格の喪失)

第11条 社員及び会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 1 退社又は退会したとき。

 2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 4 第7条の支払いの義務を、1年以上履行しなかったとき。

 5 総社員の同意があったとき。

 (除名)

第12条 社員及び会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員及び会員を除名することができる。

1 この定款その他の規則に違反したとき。

2 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。 

3 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (社員総会の構成)

第13条 社員総会は、社員をもって構成する。

 (開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

 (招集)

第15条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

 (決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 (議決権)

第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

 (議長)

第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

 (議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 (員数)

第20条 当法人に次の役員を置く。

1 理事 2名以上 

2 監事 1名以上

 (選任等)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、それを困難たらしめる事由が存する場合にはこの限りではない。

 (任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、

再任を妨げない。 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで

は、その職務を行う権利義務を有する。

 (代表理事の選定及び職務権限)

第23条 当法人は、代表理事1名を置くこととする。

2 理事が複数ある場合は、代表理事は、理事の互選により定める。

3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

 (監事の職務権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 (役員の報酬等)

第25条 役員は、報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益はその名称を問わず、無いものとする。

 (取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 

1 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 

2 自己又は第三者のためにする当法人との取引 

3 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

 (責任の一部免除)

第27条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員 総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 (基金の拠出)

第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

 (基金の募集)

第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決議により定めるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 (基金の返還の手続)

第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数の決議により定めたところに従って行う。

(定款の変更)

第32条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 (事業年度)

第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 (事業計画及び収支予算)

第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(最初の事業年度)

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

 (設立時の理事、代表理事及び監事)

第38条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時 理事 坂田成夫

設立時 理事 寺田覺

設立時 理事 鶴田香也乃

設立時 理事 鈴木俊也

設立時 理事 小島祥次

設立時 理事 植田将平

設立時 理事 太田安彦

設立時 代表理事 坂田成夫

設立時 監事 日比野裕之

 (設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第39条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 愛知県刈谷市一里山町家下120番地 坂田成夫

設立時社員 愛知県安城市古井町山崎根1番地10 寺田覺

 (法令の準拠)

第40条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

 

以上、一般社団法人安城市交響楽団設立のためこの定款を作成し、設立時社員坂田成夫外1名の定款作成代理人である司法書士日比野裕之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和1年11月29日 上記設立時社員の定款作成代理人

愛知県安城市今本町三丁目13番11号 エスポワール今本町101 

司法書士 日比野裕之