ご挨拶
一般社団法人安城市交響楽団代表 坂田 成夫
安城市交響楽団の演奏をぜひお楽しみください
第14回定期演奏会のチケットが4月1日から販売されています。今回はチャイコフスキーのバイオリン協奏曲ニ短調作品35と交響曲第5番を取り上げて演奏します。いずれも親しみやすく人気のある曲ですので皆様に満足していただけるものと思っています。オーケストラが演奏する大迫力のチャイコフスキーのバイオリン協奏曲ニ短調作品35と交響曲第5番をぜひ会場で楽しんでいただけたらと思っています。今回は小学生バイオリニストの近藤瑠伊さんをゲスト演奏者として迎えています。近藤瑠伊さんの演奏も注目して演奏をぜひお楽しみください。
安城市中心市街地拠点施設アンフォーレでの土曜日の夜を利用して「安城市交響楽団プレゼンツエントランスライブ」も毎回、多くの方が演奏会に足を運んでいただいています。安城市交響楽団の作り出す音楽を、クラッシック音楽の持つ楽器の響き合う音色の素晴らしさを是非、会場でお楽しみください。
本年度4月1日から正式に発足した安城市交響楽団ジュニアオーケストラの演奏会にもぜひ足を運んでいただき、演奏を楽しんでいただきたいと願っています。
現在予定しているのは、6月15日(日)安城市交響楽団が主催する「親子バイオリン体験&コンサート」での演奏と8月24日(日)第一回定期演奏会での演奏です。どちらも会場はアンフォーレホールです。
安城市交響楽団と安城市ジュニアオーケストラの活動を通じてこの地域にオーケストラ文化の定着を図ることが私たちの願いです。皆様方の応援をよろしくお願いします。
人を思いやり、人に思いを馳せることができれば戦争や暴力、核兵器のない世界は必ず作れると思っています。世界中のすべての人に平和で幸せな生活が戻ることを願い、世界中の子供たちが希望を持って生きることができる世界になることに願い、世界中の人を思いやり、思いを馳せて安城市交響楽団の活動を展開していきたいと考えています。

指揮者 服部 洋樹
いつも安城市交響楽団を応援いただきありがとうございます。
この文章を書いている今現在、私は今治におります。先日の山火事で真っ黒になった山肌や、被害にあってしまい解体作業をしている家など、災害の爪痕を目の当たりにしております。今治だけでなく、岡山や宮城で起こった山火事や能登での地震など、私たちの生活を脅かす災害に、私も歳を取り家庭環境が変わったこともあるのかこれまでよりも胸を痛めるようになりました。
今治は個人的に近いものがあり、これまでは支援する側ばかりでしたが今回は被害を受ける側としても落ち着かない気持ちでおりました。そんな中で、支援する側だからこそ言えた「音楽には力がある」という言葉を本当にそうなのかと改めて考えなければとふと思いました。
新たなシーズンは音楽ができる環境に感謝しつつ、よい演奏をと思います。

副指揮者 鈴木 俊也
新年度を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。
「音楽が溢れる、子供たちが生き生きと育つ街」を活動理念に掲げる安城市交響楽団では、本年度まさにこの理念を具現化する事業をいくつか立ち上げる運びとなりました。
一つ目は7月19日に開催されます「第14回定期演奏会」です。この演奏会でソリストとしてお迎えするのは、名古屋育ちで今や世界でも大活躍中の近藤瑠伊(12)くんです。
数々の受賞歴だけに留まらず、慈善活動や福祉活動においても精力的に演奏活動を続けている瑠伊くんとともに、ヴァイオリン弾きなら誰でも一度は演奏してみたいチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をプログラムいたしました。
また、この演奏会でメインプログラムとして演奏いたしますのは、オーケストラに携わるすべての者にとっておそらく人気ナンバー1と思われるチャイコフスキーの交響曲第5番、いわゆる「チャイ5」です。
当楽団の団員にとっても憧れの曲であり、曲にかける熱意は並々ならぬものがありますので、ぜひご期待ください。
もう一つは、4月に正式発足するジュニアオーケストラです。
昨年暮れの第13回定期演奏会において顔見世をさせていただきましたので、ご存じの方も多いと思いますが、その後団員の人数も増え、練習も重ねてきており、より充実したオーケストラへと成長してきています。
8月24日には第1回定期演奏会の開催も予定しています。まさに「音楽に溢れ、生き生きと演奏する」ジュニアのメンバーをご覧ください。
これからもいろいろなイベントなどに積極的に参加して、皆様に楽しんでいただけるよう活動していきますので、ぜひジュニアオーケストラもご支援いただきますようお願い申し上げます。

コアトレーナー 金澤 紫
第九演奏会を終えて
7月19日に行われる第14回定期演奏会に向けて練習を進めています。今回は、序曲、交響曲、そして、天才ヴァイオリンキッズ瑠伊くん(近藤瑠伊さん)をソリストとしてお招きしてチャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルト、を演奏します。
チャイコフスキーのコンチェルトは言わずと知れた名曲。1番好きな曲と言っても過言ではないぐらい、ヴァイオリンを弾いている人にとっては、ソロでも、オーケストラのトゥッティも勉強する欠かせない楽曲です。甘美なメロディに湧き出てくる力強さ、壮大さ。チャイコフスキーの感性が余すことなく詰まった作品です。彼がどんな風に演奏してくれるかが本当に楽しみでなりません。今からワクワクしています。ぜひみなさんご期待ください!

管楽器コアトレーナー 加藤 英子
いつも安城市交響楽団への応援とご支援をありがとうございます。
次回の夏の定期演奏会はチャイコフスキー作曲のシンフォニーとコンチェルトを演奏します。
どちらもとても聞き応えのある一度聞いたら口ずさんでしまう有名な曲です。
団員一同、気合を込めて練習に励んでいます。
是非とも足をお運びいただけますと幸いです。

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人安城市交響楽団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、音楽を通して団員相互の親睦を深めるとともに音楽に関する自己研鑚を積み音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与する。さまざまな音楽団体と連携し「音楽のあるまちづくり」活動に貢献することを目的とする。
1 定期演奏会等の演奏活動
2 演奏技術向上のための研修活動
3 定期演奏会以外の小中学校での出張演奏、特に小中学生や市民等を対象とした演奏会・クリニック活動の実施
その他市内外での演奏活動
4 その他目的達成のために必要な行為
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
(法人の構成員)
第6条 当法人には次の会員を置く。
1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
2 当法人の社員は、正会員になるものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事の過半数の決議において定める入会の申込みを行うものとする。
2 入会の基準及びその可否の決定は、理事の過半数の決議によって決定する。
決議の結果は、これをその者に通知する。
(会費等)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会金及び会費として、理事の過半数の決議によって定める額を支払う義務を負う。
(名簿)
第9条 当法人は、会員及び社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(退社及び退会)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 会員は、理事の過半数の決議によって定める様式の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(社員資格及び会員資格の喪失)
第11条 社員及び会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1 退社又は退会したとき。
2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4 第7条の支払いの義務を、1年以上履行しなかったとき。
5 総社員の同意があったとき。
(除名)
第12条 社員及び会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員及び会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員総会の構成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(員数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
1 理事 2名以上
2 監事 1名以上
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、それを困難たらしめる事由が存する場合にはこの限りではない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、
再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで
は、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第23条 当法人は、代表理事1名を置くこととする。
2 理事が複数ある場合は、代表理事は、理事の互選により定める。
3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第25条 役員は、報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益はその名称を問わず、無いものとする。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員 総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(基金の拠出)
第28条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の決議により定めるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数の決議により定めたところに従って行う。
(定款の変更)
第32条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第38条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時 理事 坂田成夫
設立時 理事 寺田覺
設立時 理事 鶴田香也乃
設立時 理事 鈴木俊也
設立時 理事 小島祥次
設立時 理事 植田将平
設立時 理事 太田安彦
設立時 代表理事 坂田成夫
設立時 監事 日比野裕之
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 愛知県刈谷市一里山町家下120番地 坂田成夫
設立時社員 愛知県安城市古井町山崎根1番地10 寺田覺
(法令の準拠)
第40条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人安城市交響楽団設立のためこの定款を作成し、設立時社員坂田成夫外1名の定款作成代理人である司法書士日比野裕之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和1年11月29日 上記設立時社員の定款作成代理人
愛知県安城市今本町三丁目13番11号 エスポワール今本町101
司法書士 日比野裕之